2021-03-17 第204回国会 参議院 予算委員会 第12号
また、委員御指摘の営業倉庫におきましては、荷崩れによりまして保管貨物に影響がないよう、その積付け状態を管理することが重要であるということから、倉庫業法におきまして、倉庫ごとに倉庫の管理に必要な知識、能力を有する者として倉庫管理主任者を選任し、倉庫の管理業務を行わせるということを倉庫業者に義務付けをしておるところでございます。
また、委員御指摘の営業倉庫におきましては、荷崩れによりまして保管貨物に影響がないよう、その積付け状態を管理することが重要であるということから、倉庫業法におきまして、倉庫ごとに倉庫の管理に必要な知識、能力を有する者として倉庫管理主任者を選任し、倉庫の管理業務を行わせるということを倉庫業者に義務付けをしておるところでございます。
今回の改正に伴う構造基準についての必要な見直しに当たっても、危険物等の保管、取り扱いについてこのような安全が十分確保されるよう配慮いたしますとともに、倉庫管理主任者制度というのが義務づけられるわけでございますけれども、そういった倉庫管理主任者制度の適切な運用や、倉庫業者に対する監査などを通じまして、危険物等の保管、取り扱いに遺漏のないよう努めてまいります。
それから、倉庫管理主任者というのを今度置くことになりますが、この資格認定はどんなふうに考えておられますか。
○島袋宗康君 この倉庫管理主任者というのは、例えば大企業の場合はたくさんの倉庫があって、そして中小の場合はそれぞれのちょっとした経営というふうなことに、非常に大きいのと小さいのと分かれると思いますけれども、その場合の倉庫管理主任者というのは大きくても一人あるいは小さくて一人というふうな状況になるのか、その辺を御説明ください。
第一に、倉庫業に係る参入について、許可制を登録制とし、国土交通大臣は、登録の申請があった場合においては、倉庫の施設または設備が一定の基準に適合しない場合、倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない場合等の登録拒否要件に該当する場合を除くほか、倉庫業者の登録をしなければならないこととしております。 第二に、料金の事前届け出制を廃止することとしております。
その主な内容は、 第一に、倉庫業に係る参入について、許可制を登録制とすること、 第二に、料金の事前届け出制を廃止すること、 第三に、倉庫業者は、倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の倉庫の管理に関する業務を行わせなければならないこと、 第四に、トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに一定の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができること
そこであわせて倉庫業者において一定の要件を備える倉庫管理主任者を選任するというのはコスト高にならないか、今先生はそうおっしゃいましたけれども、この倉庫管理主任者の要件につきましては、資格試験ではございません。
その中で、今度の法案は、私はこれを読ませていただいて最悪だなと思ったのは、第六条の五号それから第十一条、倉庫管理主任者です。 これは、今までの倉庫業法を見てみますと倉庫管理主任者なんてありません。ところが、これから先は倉庫管理主任者を選任してそれを登録しなきゃいけない。もしそういった人がいなければ登録を拒否しますよと。
○山田(正)委員 今まで倉庫管理主任者なんてないところに、それが必要であって、例えば倉庫業をやっている、新しく参入しようというところが、そういう二、三年の経験を有する人がいないとなったら、どこからか雇ってこなければいけない、あるいはお金をかけて講習を受けなければいけない。それがコスト高につながらないとはどういうことで言えるんでしょうか。